FAQ
よくあるご質問
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「シェアリングオーナーシップ」に関してお客様からよく寄せられるご質問とその答えを公開しています。
ご不明な点は、お問い合わせページからお気軽にお問い合わせください。
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- Q.
- 不動産特定共同事業とはなんですか?
- A.
- 複数の投資家様が出資を行い、不動産特定共同事業法の許可を取得した事業者により、不動産取引や運営を行い、そこから得られる収益を投資家様へ分配する事業となります。
不動産特定共同事業は、1995年(平成7年)に不動産特定共同事業の健全な発達に寄与することを目的とし、投資家保護の観点で施行された法律です。一定の許可要件を満たした事業者でなければ不動産特定共同事業としての不動産取引ができないよう規制されております。
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- Q.
- 任意組合とはなんですか?
- A.
- 民法667条に規定されている組合契約で、投資家様が不動産の共有持分を購入・現物出資して、共同の事業を行います。
不動産特定共同事業法では、不動産特定共同事業の1つとして「任意組合型」が規定されています。現物不動産の所有と同じ扱いになるため、相続税対策等の効果が期待できます。
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- Q.
- 期間の途中で換金することはできますか?
- A.
- 中途解約はできませんが、理事長であるエボルゾーンより承諾を得ることで、出資持分を売却(譲渡)し、組合から脱退することが可能です。譲渡については、組合員ご自身が譲渡先を探すことも可能ですし、理事長であるエボルゾーンに譲受人への斡旋をご依頼頂くことも可能です。尚、譲渡の際の修繕積立金の取り扱いについては、出資持分割合に応じた金額を出資持分の譲渡価格に含み、譲受人(新たな組合員)へ継承されます。
出資者の地位を第三者に譲渡することができます。
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- Q.
- 元本保証はされますか?
- A.
- 出資法により、元本の保証は禁じられております。
元本については対象不動産の価格変動に伴い、投資家のみなさまの元本は変動いたします。それによって出資元本の欠損が生じることがあります。
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- Q.
- 確定申告は必要ですか?
- A.
- 確定申告は必要です。「シェアリングオーナーシップ」の分配金は不動産所得として申告する事になります。税務上の取扱いにつきましては、投資家様の住所地の所轄税務署または税理士へお問い合わせください。
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- Q.
- 相続は発生した場合はどうなりますか?
- A.
- 相続人の方から理事長である弊社に対し、必要要件を付した書類による申し出をすることにより、組合員の地位を継承することができます(事業参加者様が被相続人となった場合)。相続人の方には、本組合から脱退されるかお選びいただきます。
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- Q.
- 贈与をする場合はどのようにすればよいでしょうか?
- A.
- 贈与を希望される場合、理事長であるエボルゾーンの承諾を要します。贈与の際には贈与契約書などの作成が必要となります。修繕積立金等は、相続と同様、贈与者の出資持分を受贈する際の出資割合持分に応じて受贈者へ承継されます。
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- Q.
- 損失が発生した場合、他の所得と損益通算できますか?
- A.
- 不動産所得の損失は、給与所得等の他の所得と損益通算が通常は可能です。しかし、組合事業から生じた不動産所得の損失の金額については、なかったものとみなされ、他の所得との損益通算はできません。税務上の取扱いにつきましては、投資家様の住所地の所轄税務署または税理士へお問い合わせください。
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- Q.
- 事業はいつ終了しますか?
- A.
- 予定する事業期間満了時期を目処に対象不動産を、一括売却もしくは、新たに組成する組合への売却をもって、事業は終了します。売却の時期は、理事長が市況を鑑みて判断して、売却します。但し、その期間満了時でも大きな経済変動などで売却すべきでないと判断される場合は、最大で5年間、期限を延長します。事業終了時の当該物件売却益については、事業参加者様の持分割合に応じて分配を行います。